ただの相談役 気まぐれブログ

よろず相談員
201205.15

こんにちは「倉敷の工務店 ユーリン・ホーム」の

ガマはガマでもワガママのガマです。

 

同じ様な事は続くものです。

 

ブログ「生きろよ」で書いたN島さんと同じ頃に一緒に働いていた

Y田さんという奥さんから今日、相談の電話がありました。

 

Y田さんの実家を相続されている弟さんの容態が悪いらしいのです。

 

 

弟さんは独身を貫かれ、係累はいないとのことです。

 

 

お父さん、お母さんは既に亡くなっておられ、

「弟にもしもの事があったら相続はどうすればいいのか」

というのが電話の内容でした。

 

 

実家には家屋と宅地に田畑や山林が少しあるらしいのですが

それぞれの名義が弟さんとお父さんとお母さんに別れており

話を少し複雑にしているのは

Y田さんが子供の時にお母さんが再婚されて

お父さんが養子に入られ、男2人女1人が出来た事でした。

 

 

Y田さんと3人の弟妹は異父兄弟だと言うことです。

 

 

「お父さんが婿養子に入られた時に

 Y田さんと養子縁組をされているかどうかだろうね。

 弟さんとお母さんの相続は残った3人に平等に権利があるけれど

 お父さんと養子縁組をしていなかったら

 Y田さんとお父さんとは法的には他人扱いとなると思うよ」

 

そのように答えたのですが、正しいのでしょうかね。

 

 

 

『よろず相談員』は内心の動揺を抑えて、自信たっぷりにお答えしておきました。

 

 

 

それにしても、昔の知り合いから相談事の時に思い出してもらい、

電話をいただける事は(ありがたく、うれしい事)ですよ。

 

 

 

 

 

 

 

執筆者:中井勝人
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