ただの相談役 気まぐれブログ

工事請負契約の経過措置
201305.20

こんにちは
「家、こだわれば愛」
倉敷の工務店ユーリン・ホームの
ガマはガマでもワガママのガマです。

この間の小さな建築業者のあつまりで
「消費税増税は受注に関係あるの?」
と聞きましたが
誰からも色よい返事はありませんでした。

「消費税を前面に出して
営業活動をしている大手が
お客さんのお尻を叩いているだけですよ」

それが私たちの共通した感想でした。

ところがここに来て
ユーリン・ホームも少し
消費税のあおりを受けて
出来たら9月30日までに契約を
と、おっしゃるお客さんが増えてきました。

これは悩ましい事態です。

今、現在のご契約者は
増税までにお引渡しができます。

9月中のご契約になると
順調に工程が進み
10月地鎮祭・地盤改良・基礎工事
11月棟上げ
年末年始の休み
3月お引渡しと
4月1日までカツカツの
スケジュールとなってしまいそうで
少しでも工程が伸びると
4月1日以降の
お引渡しになってしまいます。

『消費税増税法に伴う工事請負契約の経過措置』
を活用できますから
お客さんにご迷惑をお掛けすることはありませんが
監督の工程管理の能力を試される事態ではあります。

経過措置があるといっても
社会常識に基づいての
お引渡しの遅滞を問われますから
そのあたりを頭に入れて
施工していかなければ
悪質と判断されることでしょう。

5月も今日で20日です。

9月30日なんかアッと言う間にやって来る日にちですから
今から先へ先へと考えて起きるべき事態を想定し
腹をくくっていかなければと思っています。

 

執筆者:中井勝人
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