ただの相談役 気まぐれブログ

自筆遺言書での遺産相続
202402.07

一棟一棟 手仕上げ住宅
倉敷茶屋町ユーリン・ホーム

昨日のユーリン・ホームのセミナーは
遺言書のことだった。

講師はチハヤと同い年の青葉洋明司法書士。

青葉氏は
早島中から天城高校・神戸大学を卒業し
今は新田の小川合同事務所に
勤めておられるという。

青葉氏のお勧めは自筆で書き
法務局に預けておく遺言書だ。

上記の写真は青葉氏自ら書かれた遺言書。

例えば離婚した妻との間に子供がいた。

今の妻との間にも子供が誕生した。

この場合
今の妻との間の子供に
『財産相続させる』
と一筆自筆で認めておくと良い。

元妻の子供の判子が無くても
今の妻の子に財産を
相続させられるのだそうな。

また例えば
『東京ブギウギ』のように
女手一つで子供を育てていた。

不幸なことに事故で
未成年の子供を残して自分は死んだ。

相続権は未成年の子供に有っても
未成年の子供には相続手続きはできない。

さぁ~どうする。

青葉氏の場合は職業柄
取引銀行が多くて
用紙2枚になっていた。

『第二子にすべてを相続させる』
『我が子に遺産は相続させる』

紙一枚に書いて置くだけで
効力があるという。

弁護士や司法書士は手続き費用が安いので
この方法を余り進めないらしい。

有ってはならない事故のために
気軽に保険に加入するように
絶対に有る死と相続のために
気軽に遺言書を残して置くべきだ。

青葉氏は確たる持論の元で
啓蒙活動に邁進されている。

チヒロは再度セミナーを開く予定でいる。

死後の煩わしさから
可愛くて大切な遺族を守るために
気軽に遺言書を書いて置くが良い。

そう実感した。

次回のセミナーには是非 
皆さんが参加されることをお勧めする。

お預かりしていたビカクシダを
ハンギングに仕立てたお礼にと
N 本さんがクッキーをくださった。

『ハンギング気に入りました!!!
大切に育てていきます』

感謝の言葉まで頂いた。

有難うございます。

執筆者:中井勝人
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